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2018/10/26 皆さん金曜日ですよ!!!

 

 

皆様こんにちは(^^)/

 

今日は金曜日ですね( ;∀;)✨

 

皆さんは休日は何をしますか??

 

土曜日は天気が良くないみたいなのでTは自宅の掃除でもして

娘と室内の時間つぶせる場所へ行こうかと思います(^_-)-☆

 

 

本日は解体工事に必須の許可についてお話ししたいと思います!

実は解体工事を行うのに絶対に許可を取得しなければいけないことを

皆さんは知っていましたか・・・?

Tはこの業界に入るまで知りませんでした(ただの無知…)!

 

 

建設業には【建設リサイクル法】という法律があります。

廃棄物の発生量が増大し、最終処分場で不適正に処理されるなど

廃棄物の処理に対する問題が深刻化しています。

なので、平成12年に建設リサイクル法が制定され、

廃棄物の分別解体や再資源化を行うことを義務付けられています。

解体工事では延べ床面積が80㎡以上の工事をする際には

建設リサイクル法の届出(前記事諸官庁届出)をしなければなりません。

 

 

まずは解体工事を行うのに必須な解体業登録】について(^^)/

 

Q 解体工事業の登録とは??

解体工事を行うにあたり、解体工事を行う都道府県で

許可を取得しなければ解体工事を行えない必須の許可です。

 

解体工事業登録は、税込み工事金額500万円未満のみ行えます。

不法投棄などの問題により、平成13年に制定されました。

小規模の解体工事を行うのであれば解体工事業登録のみで

続けていくことができます。

申請書類も比較的簡単で会社で作成し、自分で提出することもできます!

 

 

「そしたら税込み工事金額が500万円以上の工事は?」と

思う方・・・更に上の許可があるのです!!!

法律って難しいですね( ノД`)

 

 

更に上の許可がこちら【建設業許可】

各都道府県で取得する解体工事業登録とは異なり、

国に申請し許可されて取得できる許可です。

なんと全種類で29種類!!!!

物凄く多い・・・(´;ω;`)

各業種によって専門している工事があるのでこんなに多いみたいです。

申請も書類も解体工事業登録から急に難しくなり

多くの企業が行政書士さんへ依頼していると思います。

 

「工作物の解体を行う工事」は【とび・土工工事業】へ区分されていました。

が!!!

平成28年に【解体工事業】が追加されました……。

 

建設業許可は解体工事業登録とは異なり金額に制限がありません。

小規模な工事ももちろん、大規模な公共工事まで施工することが可能です。

建設業許可はブランドのようなもので、持っていると信頼できることや

どんな工事現場でも施工することが可能なので最初から取得する企業や

設立してすぐに取得する企業が多いです。

 

 

 

法律って難しいですね( ノД`)シクシク…

こんなに調べたのはT…初めてです。

建設業界もオリンピックに向け忙しくなっていて

その中での不法投棄など問題になっていると

どうしても信頼が薄くなってしまいますね。

悲しいです(´;ω;`)

 

今回は解体に必要な許可について書いてみました(^_-)-☆

皆さんいい休日をお過ごし下さい(*^^)v

 

 

 

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